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強直性脊椎炎の医療費助成制度

強直性脊椎炎は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」により定められた、 指定難病のひとつです。
治療にあたり、患者さんの経済的負担を減らすための医療費助成制度が設けられています。

治療の相談とサポート

医療費の助成制度について

強直性脊椎炎の患者さんが使える医療費助成制度には、 1.高額療養費制度 2.難病医療費助成制度 があります。

本来の自己負担額から、1. 高額療養費による支給額と 2. 難病医療費による支給額を差し引いた額が、実際の自己負担額

難病医療費助成を受けるために〜患者さんの自己負担額〜

強直性脊椎炎の患者さんの自己負担額及び自己負担額の上限は、階層区分(年収)と重症度によって異なります。
強直性脊椎炎には重症例基準(※2)があります。重症例基準には当てはまらないが高額な医療費を支払っている方、および、重症例基準に当てはまる方は、難病医療費助成の対象になります。

※強直性脊椎炎の重症度は医師が判定します。詳細は医師にご相談ください。

階層区分(年収)の違いによる自己負担上限額(月額)

  • 年収の違いにより、自己負担上限額は6段階に分かれます。
  • 入院時の食費は、原則、全額自己負担の場合と、2分の1自己負担の場合があります。
医療費自己負担の月額限度額表
階層区分 階層区分の基準
()内の数字は
夫婦2人世帯の場合における年収の目安
患者負担割合:2割
自己負担限度額(外来+入院)
原則
一般 高額かつ長期
(★)
人工
呼吸器等
装着者
生活保護 0 0 0
低所得T 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
〜80万円
2,500 2,500 1,000
低所得U 本人年収
80万円超〜
5,000 5,000
一般所得T 市町村民税
課税以上7.1万円未満

(約160万円〜約370万円)
10,000 5,000
一般所得U 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満

(約370万円〜約810万円)
20,000 10,000
上位所得 市町村民税
25.1万円以上

(約810万円〜)
30,000 20,000
入院時の食事 全額自己負担

(2023年10月16日時点)

★「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上。
(例えば医療保険の自己負担割合が2割の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)

※2 重症例基準(厚生労働省厚生科学審議会指定難病検討委員会による)

  • 強直性脊椎炎の診断に関する改訂ニューヨーク基準を満たしていることが前提となります。
  • 診断基準にて、強直性脊椎炎の確定診断を受け、下記のうち、1つ以上を認める場合、重症例基準を満たし、医療費助成の対象となります。
  • BASDAIスコアが4点以上かつ血中CRPが1.5r/dL以上
  • BASMIスコアが5点以上
  • 脊椎X線上、連続する2椎間以上に強直(bamboo spine)が認められる
  • 薬物治療が無効の高度な破壊や変形を伴う末梢関節炎がある
  • 局所治療抵抗性・反復性もしくは視力障害を伴う急性前部ぶどう膜炎がある

重症例基準に該当しない【軽症高額該当】について

症状の程度が疾病ごとの重症例基準等に該当しない軽症者でも高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。

重症例基準に該当しない軽症高額該当】について

症状の程度が疾病ごとの重症例基準等に該当しない軽症者でも、高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。

(重症例基準には当てはまらないが高額な医療費を支払っている方も、難病医療費助成の対象になる場合があります。)

強直性脊椎炎による医療費総額が、33,330円(自己負担額3割の場合は、自己負担がおよそ1万円)を超える月が、12カ月の間に3回以上ある場合は、「軽症高額」として「難病医療費助成制度」の対象になります。

重症例基準に当てはまらないが、
高額な医療費を支払っている方

重症例基準に当てはまらないが、高額な医療費を支払っている方

重症例基準に当てはまる方

重症例基準に当てはまる方
  • 重症度分類を満たさない場合であっても、以下の要件を満たした方は医療費助成の対象となります(軽症高額対象者)。軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。
    助成要件
    申請月以前の12カ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あること
  • 診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
  • 2023(令和5)年10月1日以降の申請から適用します。ただし、2023年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません
  • 特定医療費の支給開始日を確認するため、臨個票に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、臨個票に記載された内容を診断した日を記載します
出典:難病情報センター
https://www.nanbyou.or.jp/entry/4848 (2023年11月24日確認)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 (2023年11月24日確認)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/category/news (2023年11月24日確認)

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